どこで吸えて、どこで吸えませんか
結論から
屋内は国の法律で禁止で、例外はきちんと密閉された喫煙室ひとつだけです。旅行者が引っかかるのは電子たばこです — ここでは規制されているのではなく、輸入・販売・使用が違法であり、使えば禁煙場所で吸ったのと同じ 2,000〜10,000 台湾ドルの過料がつきます。
屋内禁止は店の方針ではなく法律
たばこ害防制法第 18 条が、喫煙が全面禁止される場所を列挙していて、その一覧は長いです — 各級学校・幼稚園・保育施設、図書館や博物館や美術館の屋内、医療機関と介護施設、行政機関の屋内、公共交通機関、銀行、スポーツ施設、そしてホテル・ショッピングモール・飲食店・バー・ナイトクラブの屋内です。
その最後の項目に例外が一つ書かれていますが、狭いものです — 「独立した空調設備と、屋内喫煙室または葉巻クラブのための区画された個室」を備えた場所です。仕切りと開いた窓では該当しません。第 18 条が禁じる場所で吸えば、第 40 条により 2,000〜10,000 台湾ドルの過料が科されます。
電子たばこは規制ではなく禁止
荷造りの前に読むべきは第 15 条です。何人も、模倣たばこ製品またはその部品を「製造・輸入・販売・提供・陳列・広告」してはならないとされ、これが同法が電子たばこを扱う区分です。その一覧に輸入が入っているので、この装置はバーではなく国境で問題になります。
使用した場合の過料は、禁煙場所で吸った場合とまったく同じです — 第 40 条により 2,000〜10,000 台湾ドル。電子たばこや加熱式が当たり前の日本や韓国から来る人が最も引っかかりやすい規則で、この点で台湾は、二つの隣国よりタイに近い位置にいます。
屋外なら自動的に許可、ではない
第 19 条が同じ考え方を外へ延ばします — 文化施設・競技場・レジャー施設では、指定喫煙区域以外での喫煙が禁止されます。開いた空を許可と受け取らず、表示された場所を探す習慣をつけるのが正解です。
持っておきたい行があと二つ。法定年齢は 20 歳で、第 16 条は 20 歳未満と妊婦は喫煙してはならないと定めます。そしてこれらは店が与えられるものではありません。飲食店が第 18 条の禁止を許可することはできないので、緩そうに見える店は許可を出しているのではなく危険を負っているだけです。
知っておくこと
- 屋内は国の法律で禁止 — 飲食店とバーも含む
- 例外は狭い: 独立空調を備えた密閉の喫煙室
- 電子たばこは輸入・販売・使用が違法 — 単なる規制ではない
- 禁煙場所での喫煙、または電子たばこの使用は 2,000〜10,000 台湾ドル
- 屋外では決めつけず、指定喫煙区域を探すこと