伝票のサービス料はチップですか?
結論から
法律上は違います。店が加えた強制的な料金は店の売上であってチップではなく、事業者が全額を取っても構いません — ほとんどの伝票の文言が与える印象とは正反対です。
チップとサービス料は法律上べつのものです
労働省は「誰が決めるか」で線を引きます。チップは客が渡すと選び、金額も選ぶ金です。強制的な料金 — サービス料、大人数の卓に自動で付く奉仕料、キッチン料 — は事業者が決めるので、事業者の売上として数えられます。
伝票には誰も刷らない帰結がここから出ます。雇用主にはサービス料を従業員に渡す義務がまったくありません。渡す事業者もいます、全額か一部を。法律上はそれは彼らのものです。
では見かけたときどうするか
反射で足さず、その行を読んでから意識して決めてください。伝票にサービス料があるなら、チップの代わりに何かをすでに払っています。その上に満額のチップを足すのは、同じものに二度払うことです。
その料金が従業員に渡るのかを尋ねるのは、まったく無理のないことです。渡るなら、それがあなたのチップで、もう終わりです。答えが曖昧で、それでも店員に渡ってほしいなら、手渡しの現金がいちばん曖昧さのない道です。
カードのチップと、合法な少額の控除
カードでチップを渡すとき、雇用主はそのチップについてカード会社が実際に課した手数料の分だけを差し引けます — 3%の手数料なら、店員は書いた額の97%を受け取ります。実費を超えて差し引くことはできません。
置く額を変えるほどの大きさではありません。知っておく値打ちは別のところにあります。なぜ一部の店員がいまも現金を好むのかを説明してくれますし、ときどき言われるような「店がチップを抜いている」わけではないということです。
知っておくこと
- 強制的なサービス料はチップではなく、事業者の売上です
- 雇用主に従業員へ渡す義務はありません。知りたければ尋ねましょう
- サービス料がすでにあるなら、満額のチップを足すのは二重払いです
- カードのチップから引けるのは実際の手数料だけです