会計がメニューの値段より高いのはなぜですか
結論から
席で注文する店には二つが上乗せされます — 7% の付加価値税と、10% を超えてはならないサービス料です。店は注文前に両方を表示する義務があり、表示していなかった場合、消費者保護委員会の見解ではサービス料を払う必要はありません。
上乗せされる二つ
ホテル、モールのレストラン、そして席で注文を取る店では、メニューの数字は税とサービス料を含まない額であることが多いです。付加価値税は 7%、歳入局が現在適用している税率です。その上にサービス料が乗りますが、これは多くの旅行者が思う「チップ」ではありません — 店が受け取って毎月ホール従業員に分配する収入であり、彼らの給与の一部として扱われます。
タイのメニューでこれを略した表示が「++」です。一つはサービス料、もう一つは税を指します。200 バーツと書かれた料理は、会計では 235 バーツ前後になります。
店は注文前に知らせる義務がある
これは慣習ではなく法律上の義務です。1999年(仏暦 2542年)の物品・サービス価格法第 28 条は、価格委員会が事業者に物品とサービスの価格表示を求められると定め、第 40 条は表示しない場合、または表示方法の規定に従わない場合に最大 10,000 バーツの罰金を科します。表示は見えやすく読みやすくなければならず、客が決める前に分かる必要があります。
消費者保護委員会はサービス料にも同じ理屈を当てはめます — メニューか入口か、とにかく事前に掲示しなければなりません。場所そのものを定めた規定はなく、客がはっきり見えることだけが条件です。明確かつ漏れなく示されていなかった場合、客はそれを払う必要がないというのが委員会の見解です。
屋台がこれをしない理由
付加価値税の登録は年間売上 180 万バーツを超えてから始まります。麺の屋台、市場の売り場、そして多くの家族経営の食堂はその線をはるかに下回るので、乗せる税もなければ分配するサービス料もありません。黒板に書かれた数字が、そのまま手渡す数字です。
二つの世界は同じ通りの上にある別々の経済で、会計が驚きになるのは一方からもう一方へ渡るときだけです。サービス料を 10% を超えて取る店や、そもそも表示していなかった店があれば、国内商業局が 1569 で価格の申告を、消費者保護委員会が 1166 で受け付けます。正当化できない価格を取ることは第 29 条が別に禁じ、第 41 条が最長 7 年の拘禁刑、140,000 バーツ以下の罰金、またはその両方で罰します。
知っておくこと
- メニューの「++」は、サービス料と税がまだ乗っていないという意味
- 税 7%、サービス料は 10% を超えてはならない
- 事前の表示がなかった場合は、消費者保護委員会が「払う必要はない」と述べています
- 屋台はどちらも乗せません — 付加価値税の登録は年間売上 180 万バーツから